これから建設業許可を取得する方は、自分が何の種類の許可が必要なのかをはっきりさせるところが、許可取得の第一歩となります。
建設業許可の種類は、
- 営業所の所在地
- 営む建設業の業種
- 下請けに出す工事の金額
により分かれます。
このページをご覧いただければ、必要な建設業許可の種類がわかります。
7分程で読める文量ですので、是非お読みください。
1.建設業許可の種類
それでは建設業許可の種類を見ていきましょう。まずは全体感です。
建設業許可は、営業所の所在地により知事許可か大臣許可かに分かれます。
そして営む建設業の業種それぞれにおいて、下請けに出す金額により一般か特定かに分かれます。
1-1.許可の種類は許可番号に表れます
皆さんもよく目にするかと思いますが、建設業の会社はホームページなどに許可番号を掲載しています。
これを見れば、その会社が何の許可を持っているのかが判断できます。
①は知事許可か大臣許可かを表しています。
②は一般建設業か特定建設業かを表し、「般」は一般を、「特」は特定となります。
業種については記載していない会社が多いですが、許可番号より検索すれば、その会社が何の業種の許可を持っているのかがすぐにわかります。
2.必要な建設業許可は何か?
それでは、必要な建設業許可の種類を判断していきましょう。
2-1.知事許可と大臣許可、どちらが必要か?
まず、知事許可と大臣許可のどちらが必要かを判断します。
この違いは、営業所の所在地によって分かれます。
知事許可のイメージ(東京都知事許可)
大臣許可のイメージ(国土交通大臣許可)
営業所となるかは要件があります
注意していただきたいのが、知事か大臣かを判断する営業所には要件があります。
要件は主に以下の2つです。
- 請負工事に関する見積作成や契約締結を業務として行っていること
- 電話や机などの備品、機器を備え、事務所としてのスペースがあること
要件を満たしていないと、登記上の本店や支店、作業所であっても営業所となりません。
よく登記上の本店は自宅にして実務は別の事務所を借りて行っているような場合は、本店は営業所とはならず、事務所のみが営業所となります。よって、事務所の所在地を管轄とする知事許可が必要となります。
2-2.営む建設業の業種は何か?
次に、営む建設業の業種を確認します。建設業の業種は28種に分類されます。
現在行っている業種、今後行うであろう業種を確認してください。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・レンガ工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
それぞれの業種について詳しい説明は、建設業28業種を詳しく解説!これを見れば必要な業種がわかりますをご覧ください。
建設業許可が必要ない場合とは
建設業許可は、建築一式工事は1500万円以上、その他の工事は500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。複数の業種を営む会社が全ての業種で建設業許可が必要かというと、そういうわけではありません。
例えば、内装仕上と電気工事を行う会社において、
それぞれの工事が、単独で500万円以上の工事を請け負うのであれば内装仕上と電気工事の建設業許可が必要となります。
しかし電気工事は500万円未満のものしか請負わないのであれば、電気工事の建設業許可は必要ありません。
2-3.一般建設業と特定建設業、どちらが必要か?
最後に、一般建設業と特定建設業のどちらが必要かを判断しましょう。
この違いは、下請けに出す工事の金額によって分かれます。
特定となるかは元請工事を下請けに出す場合の金額で判断します
特定建設業となるかの判断は、発注者から直接請け負った元請会社が、その工事を下請けに出す場合の金額で判断します。元請会社のみが特定建設業となるか問題となります。
下請けとして受けた工事をさらに下請けに出す場合には金額の制限はありません。以下の図における第一次下請会社が、第二次下請会社に工事を出す場合は、金額に関わらず一般建設業の許可で問題ありません。
建設業の業種ごとに一般か特定かを判断します
複数の業種で建設業許可が必要となる場合、それぞれで一般か特定かを判断します。
例えば、建築一式と内装仕上の建設業許可を欲しい会社が、建築一式においては1500万円以上を下請けに出すことがあるが、内装工事については500万円未満の金額しか下請けに出すことが無い場合、
建築一式工事は特定建設業許可、内装仕上工事は一般建設業許可が必要となります。
2-4.必要な建設業許可はわかりましたか?
大臣許可や特定建設業の許可は、比較的大規模の会社が持っていますので、始めて建設業許可を取得される方は知事許可で一般建設業の許可が必要になるかと思います。
少し雑な言い方ですが、営業所は一カ所のみで、営む業種が1つ、下請けに3500万円以上の工事を出すことはない場合は、その業種の知事許可一般の建設業許可が必要になるとお考えください。
まとめ
建設業許可の種類についてお伝えしました。
建設業許可を取るための第一歩が、必要な許可の種類を判断することです。
許可の種類を判断するポイントは以下となります。
- 知事許可か大臣許可か
- 許可が必要な業種は何か
- 一般建設業か特定建設業か
必要な建設業許可の種類がわかれば、次はその許可が取れるかの要件の確認となります。
この要件をクリアしているかの判断も、ケースバイケースとなりますので、まずは重要な要件をクリアしているかの目星を、建設業許可の3つの要件|初心者でも簡単に許可取得の判断がつきます!にて確かめてください。